闇金とは |
法律によって定められた最高年利29.2%、これ以上の金利で貸し付けるものや、脅迫や常識をこえた取り立てをするもの等を全般的に「闇金」といっています。 また、貸金業を営もうとする業者は全て、貸金業の規制等に関する法律に基づいて、二以上の都道府県の区域内に営業所、又は事務所を設置する場合は内閣総理大臣(財務局)の、一の都道府県の区域内の場合は都道府県知事の登録を受けなければなりません。 無登録で営業している闇金に関しては、金利の高低差に関わらず、賃金業(すなわちお金の貸し借りを商売とするもの)そのものが違法行為として処罰の対象となります。 |
闇金が好む客 被害にあったらまず相談 |
闇金地獄を相談したい【さいたま 大宮 浦和】 |